成年後見人はどんなことができるのか

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掲載記事(内容)

Column 成年後見制度とは

  病や障害で判断能力ない人に家庭裁判所が援助者を決定
  成年後見制度とは、認知症など、精神上の障害のために判断能力が十分でない人(本人)に、家庭裁判所が援助者をつける制度です。家庭裁判所が援助者を決める「法定後見」と、本人が予め援助者になる人と約束をしておく「任意後見」とがあります。
  「法定後見」には、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。「後見」は 判断能力が常に欠けていて財産の管理ができない人が、「保佐」は判断能力が特に不十分で財産の管理に常に援助を必要とする人が、「補助」は後見・保佐ほどではないが判断能力が不十分な人が対象となります。援助者は、後見では「成年後見人」、保佐では「保佐人」、補助では「補助人」と呼ばれます。(※ここでは、まとめて「成年後見人など」といいます)

 財産管理や身上監護が仕事  本人を代理する権限も持つ

  成年後見人などの仕事は、財産管理と身上監護(生活・療養看護に関する事務)で、契約などの法律的な行為が中心です。成年後見人などが当然に介護者になるというわけではありません。
本人の財産を守るため、成年後見人などは、本人の行為に同意する権限(同意権)と、同意していない行為を取り消す権限(取消権)を持ちます。これらは本人が悪徳商法に遭った場合は非常に有効です。
同意権の範囲は、成年後見人が一番広く、保佐人、補助人の順に狭くなります。また、成年後見人は本人を代理する権限(代理権)を持ち、保佐人、補助人も家庭裁判所に申請して一部の行為について代理権を持つことができます。

 報酬は本人財産から

  後見・保佐・補助を開始するには、本人または一定の親族が、家庭裁判所に申し立てをします。
成年後見人などの候補者の指名もできますが、家庭裁判所が指名どおりに選んでくれるとは限りません。親族が成年後見人などになることが多いですが、最近は弁護士などの第三者も増えてきました。
成年後見人などは年1回裁判所に報酬の額を決めてもらい本人の財産から報酬をもらえますが、親族が成年後見人などになる場合は報酬を請求しないことが多いです。


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