弁護士 佐藤 弘一

佐藤 弘一(さとう こういち) SATO Koichi

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経歴

1971年10月
広島県福山市に生まれる
1995年3月
東京大学法学部卒業
2003年11月
司法試験合格(旧司法試験)

2004年4月  司法研修所入所(第58期司法修習生)
2005年10月 弁護士登録(岡山弁護士会)
         小林裕彦法律事務所に勤務弁護士として就職
2008年10月 佐藤弘一法律事務所設立
2009年4月  事務所ホームページ
         http://www.satok-law.jp を開設
2013年1月  事務所をセンチュリー富田町ビル
         4階から6階に移転
2013年5月  交通事故専門サイト
         「岡山 交通事故被害者のための無料相談」
         http://www.okayama-kotsujiko.com を開設
2015年6月  弁護士法人備前法律事務所を設立

所属・学会

2011年4月~2013年3月  岡山弁護士会県民ネットワーク委員会委員長
2013年4月~2016年3月  岡山弁護士会民事介入暴力対策・
                 非弁護士行為等取締委員会委員長
2012年4月~2014年3月  岡山商工会議所専門家相談員
2013年12月~現在      日本交通法学会正会員
2017年4月~2018年3月  岡山弁護士会副会長
2018年10月~現在      岡山簡易裁判所調停委員
2021年12月         海事補佐人登録
2021年12月         海事代理士登録
2024年2月~現在       日本海事補佐人会会員

講演実績

2007年4月~現在      不当要求防止責任者講習(岡山県暴力追放運動推進センター)
                 を年1~2回担当
2009年1月         労働法に関する講演(企業内研修・全4回)
2009年11月        「民事介入暴力の傾向と対策」
                 (岡山弁護士会 秋季県民法律講座)
2012年2月         「本当は怖い自転車事故」
                 (岡山弁護士会 冬季県民法律講座)
2013年9月         セクハラ・パワハラに関する講演(企業内研修)
2014年1月         「交通事故と自動車保険」(整骨院向け研修)
2014年4月~15年1月   保険代理店向け勉強会(全4回) 
2014年7月         「弁護士は見た!避けよう、ダメ遺言セミナー」
                 (保険代理店主催)
2016年9月~        保険代理店向け勉強会(全3回)

その他、高校での消費者教育や異業種交流会でのクレーム対策、裁判員制度の講演等

メディア

2009年10月~12年2月  「週刊Vision岡山」何でもQ&A
2011年1月~14年10月  山陽新聞社「レディア」の「ホームロイヤー」のコーナーに連載
2019年1月~12月     山陽新聞社「レディア」の「ホームロイヤー」のコーナーに連載
2013年11月        「遺言・相続Q&A」( 岡山弁護士会岡山遺言・相続センター編                  

                ・吉備人出版)の「遺言による認知・保険金受取人変更の可否」
                を執筆(2019年7月改定)

交通事故被害者の方へ

交通事故の相談を受けていて思うのですが、実は交通事故はお金だけの問題ではありません。多くの被害者の方が言われるのが「元どおりの生活に戻してほしい。」「加害者に謝ってほしい。」ということです。

確かにそのとおりだと思います。

しかし、残念ながら大きなケガを負ってしまったら元どおりの生活に戻ることは難しいですし、謝らない相手を強制的に謝らせることはできません。法律の世界では、事故で他人に損害を負わされた場合にはお金で賠償してもらって解決するのがルールなのです。

多くの被害者の方が、「自分はお金がほしいわけではない。」「争うことで、クレーマーだとか、欲張りだとか思われたくない。」と言われます。

もしもあなたが本当に心の底からそのように思われているのであれば、私はあえて弁護士に頼んで適正な賠償を請求するということはお勧めしません。しかし、もしもあなたに、ほんの少しでも納得できない気持ちや割りきれない気持ちがあるのであれば、適正な賠償を求めて一歩踏み出さなくてはならないと思います。

繰り返しになりますが、法律の世界では、適正な賠償をしてもらうことでしか事故を解決することはできません。あなたの一歩は決して誰からも非難されるものではありません。あなたが事故と向き合い、事故を乗り越えていくための大切な一歩なのです。

ところで、損害賠償は事故後いつまでも請求できるわけではありません。消滅時効というものがあり、3年たてば権利は消滅してしまいます。後になって、「やはりあのとき請求しておけばよかった。」と後悔するのは非常に残念なことです。

今あなたに少しでも納得できない気持ちがおありなら、まず一歩踏み出しましょう。

当事務所はあなたの勇気ある一歩を応援します。

弁護士 佐藤 弘一

 

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