むちうち症治療の4大ポイント

むちうち症で後遺障害等級認定を受けるための4大ポイント!

sato4通院によって症状が回復し、後遺障害が全く残らないのが一番よい結果であるということは言うまでもありません。
しかし、残念ながら、通院を続けても症状が残ってしまうことがあります。その場合は後遺障害の等級を認めてもらいたいところです。むちうち症についても、後遺障害として等級認定を受けることができる場合があります。

しかし、後遺障害として認定されるためには、適切な対処方法をとらなければならないことをご存知でしょうか?

ここでは、むちうち症で後遺障害等級認定を受けるために重要となる4つのポイントをご紹介いたします。

① 交通事故に遭ったらすぐ治療を。同時にむちうち症に詳しい弁護士に相談しましょう!

交通事故に遭い、首に痛みが出て「むちうち症かも?」と思ったら、まずはすぐに病院(整形外科)で診察を受け、必要であれば治療を受けましょう。同時に、むちうち症に詳しい弁護士に相談しましょう。

交通事故に遭った日から時間が経過してしまうと、後遺障害と交通事故との因果関係の証明が難しくなり、適正な後遺障害の等級認定を受けられない可能性があります。まずはすぐに診察・治療と弁護士の相談を受けましょう。

なお、弁護士にも、事故によるむちうち症に詳しい弁護士もいれば、そうではない弁護士もいます。むちうち症の場合、症状固定前からの対処が非常に重要です。
むちうち症に詳しい弁護士から、むちうち症治療について適切な通院方法を教えてもらい、適切な後遺障害認定がされるように行動することがポイントです。

②むちうち症に詳しい病院(整形外科)で診察・治療を受けましょう!

むちうち症で後遺障害認定を得るためのポイントの2つ目には、むちうち症に詳しい「病院」で診察を受けることです。

むちうち症は、骨ではなく神経が傷つくことで後遺障害と認定されるものですから、特にむちうち症に詳しい整形外科で診察と治療を受けなければなりません。また、治療については、神経に精通したペインクリニック(麻酔科)での治療を受けることが必要となる場合もあります。

通常、交通事故でけがをした場合は、整形外科で診察を受けますが、整形外科は本来、神経損傷ではなく、骨折などの外傷の治療を行なうことを主な目的としています。また、整形外科と一口に言っても得意分野は様々です。腰に詳しい医師もおられますし、肩に詳しい医師もおられます。

そして一般の整形外科では神経損傷についてまで適正な診断をすることが難しいのが実情です。だからこそ、首(頚椎)の神経損傷に詳しく、交通事故被害者の治療実績の多い医師を慎重に選ぶ必要があるのです。そのような医師であれば、知識が豊富で、症状固定の際に医学的根拠をなるべく的確に示して診断書を作成してくれますので、後遺障害の等級が認められやすくなります。

通院していても、治療に全く効果が感じられなかったり、医師が交通事故患者に対して理解がないと思われるような場合は早めに転院した方がよいでしょう。ただし、頻繁に転院すると、保険会社から治療の引き延ばしではないかと疑われるおそれがありますし、後遺障害の等級認定の上でもよい結果にはならないと思われますから、転院先は慎重に決めましょう。

また、整骨院での治療を受ける場合もあると思いますが、その場合には必ず病院にも通って、医師の指示を受けていなければいけません。整骨院は医療類似行為であって、医療そのものではありません。病院に通わず整骨院だけ通っていると、保険会社からは早期に治療費の支払いを打ち切られますし、長期間治療を続けても後遺障害の等級を認めてもらえません。

③「適切な頻度」で病院へ通院しましょう!

あまり知られていないことですが、むちうち症が後遺障害として認められるためには、事故後すぐに治療を開始することに加えて、適切な頻度」で病院へ通院することが必要になります。
通院回数が多ければ多いほどよいと誤解されていることが多いですが、決してそういうわけではありません。

ですから「仕事が忙しくて毎日通院することはできないから、後遺障害は無理だろう。」とあきらめる必要はありません。確かに、通院の頻度が少ない(週1回など)と後遺障害は認められにくいかもしれませんが、決して普通は毎日通院する必要まではないのです

適切な頻度は、事故の状況に応じて変わります。自分の場合はどのような頻度が適切なのかを把握し、医師に相談しながら通院することが大切です。

④「適切な期間」病院へ通院しましょう!

適切な病院で、適切な治療を行ったとしても、後遺障害の等級認定を得ることができることとできないことがあります。その違いが生まれる理由の1つに、適切な通院日数があります。むちうち症で後遺障害の認定を得るためには6か月間は通院を続ける必要があります。仕事が忙しい、通院が面倒くさいなどの理由から途中で治療を中断してしまうと、残念ながら後遺障害の等級認定は得られません。
だからといって、医師が症状固定だと言っているのに、無理に通院を続けて症状固定を遅らせても、決してよい結果は得られません。
「適切な期間」病院に通院することが大切です。

当事務所では、多くのむち打ち症の方の相談・依頼を受けております。むち打ち症に詳しい弁護士が、適正な後遺障害の等級認定を獲得するために必要なサポートを行ないますので、事故によるむちうち症でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。


2回まで相談料無料 交通事故に関するご相談は2回まで相談料が無料です。 ご相談お問い合わせ 086-239-5518 予約受付時間 平日9:00~18:00 弁護士法人備前法律事務所 JR岡山駅 徒歩12分
  • アクセス
  • ご相談の流れ

受傷部位 傷病名別の解決事例

  • 頭部(高次脳機能障害など)
  • 顔(目・耳・鼻・口)
  • 首(頸椎捻挫など)
  • 肩(腱板損傷など)
  • 脊髄・脊柱(圧迫骨折など)
  • 腕・肘・手
  • 腰(腰椎捻挫など)
  • 骨盤~股関節
  • 太もも~足先
  • 死亡事故
  • 労災事故
PAGE TOP