むちうち12級と14級の違い

sato3等級認定が12級と14級とでは損害賠償額に大きな違いが生じます。

むちうち症で後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されることになります。

そして、後遺障害慰謝料の額も14級9号と12級13号では、約3倍の開きがあります。まずは12級と14級の違いについてしっかりと理解しておきましょう。

14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。この場合、医師による神経学的所見と、自覚症状が一致していることが後遺障害認定を得るために必要な条件になります。

一方で、12級13号は、局部に「頑固な」神経症状を残すものである場合に認定されます。この場合は、医師による神経学的所見のほか、レントゲン、MRIなど画像所見が必要になります。

ここで注意をしなければならないことは、MRIにはさまざまな性能のものがあり、その性能によって細かな症状まで鮮明に撮影できるものとそうでないものがあるということです。MRIならどこの病院で撮っても同じというわけではありません。そのため、仮に重い症状であったとしても、それを裏付ける適切なMRI画像が撮影されない場合は、残念ながら12級13号の認定を受けることはできません。

12級13号と14級9号の違い

等級 医師による必要所見

自賠責保険での

支払限度額

裁判の基準での

慰謝料の額

12級13号

・神経学的所見

・画像所見

224万円 290万円
14級9号

・神経学的所見

・自覚症状と一致

75万円 110万円

慰謝料以外にも、逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、大きな差額が発生します。

例えば、年収が500万の会社員のケースで計算してみましょう。まず、慰謝料については裁判基準で計算すれば、上記の通り14級で110万、12級が290万です。

同様に逸失利益についてですが、 逸失利益の算出根拠となる労働能力喪失率が、14級で5%、12級では14%になります。 そして労働能力喪失期間は、症状によって個別に判断は異なってはきますが、 一般的な上限値で比較すれば、14級が5年、12級は10年で計算することになります。

実際にこれらを基に計算してみると、
【14級】500万×5%×4.3295(5年間のライプニッツ係数)=1,082,375円
【12級】500万×14%×7.7217(10年間のライプニッツ係数)=5,405,190円
ということになります。

これと慰謝料を合計すると、14級が2,182,375円、12級が8,305,190円という結果になります。賠償額としては、この金額にさらに入通院慰謝料や休業損害などが加算されます。

全てのむち打ち症が後遺症として認定されるわけではなく、後遺障害が認定されないケースが最も多いため、14級が認定されるだけでも一安心とお考えになるのはもっともだと思います。しかし、わずかではありますが、12級が認定されるケースがあることも事実です。そして、14級が妥当なのか、12級が妥当なのか、その判断には高度な知識を要します。 

詳しい弁護士へ相談し、適正な賠償金額を受け取れるようにしましょう。


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