脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症とは、何らかの理由で脳脊髄腔内の脳脊髄液が減少し、頭痛をはじめ、頚部痛、全身のだるさ、めまい、吐き気、耳鳴り、うつなどの様々な症状を引き起こす疾病です。脳脊髄液漏出症や、低髄液圧症候群と呼ばれることもあります。

脳脊髄液減少症の症状のメカニズムは、ごく簡単に言えば、脳脊髄液の減少によって脳の位置が通常よりも下がり、血管が引っ張られるなどして頭痛が起こったり、髄液の減少で内耳に影響が生じて不快なめまいが生じたりするものです。

脳脊髄液減少症の治療方法としては、主にブラッドパッチ(硬膜外自家血注入)が有効な治療方法として行われてきました。これは、患者から採取した血液を硬膜の外に注射して脊髄液の漏出を止める方法で、脳脊髄液減少症に対する有効な治療法とされています。このブラッドパッチは、平成28年4月から保険適用されるようになりました。
もっとも、ブラッドパッチも、血液を注入する場所が脳脊髄液の漏れている場所からずれていたり、注入する血液の量が不十分だと効果がないため、必ずしもすべての患者に対してただちに効果のある治療法ではありません。

脳脊髄液減少症かどうかの診断は、①起き上がったときに頭痛が起こるか(起立性頭痛)などの臨床症状と、②検査画像所見から行われます。
もっとも、①脳脊髄液の漏れている量が少ないと、頭痛が起きるまでにかなり時間がかかるため、脳脊髄液減少症であっても起立性頭痛がはっきりとした形で現れない場合もあります。
②画像検査所見としては、脳や脊髄のMRI画像や腰椎に針を刺して髄液の圧力を測定する方法が用いられます。

今までは、脳脊髄液減少症の疑いがあっても、脳脊髄液減少症であると診断されないことが多く、仮に診断されても、交通事故との因果関係が不明ということで後遺障害としては認められないケースがほとんどでした。
しかし、MRIの機材の進歩などにより、画像診断の技術はどんどん進んでいますから、今後は交通事故の被害者について脳脊髄液減少症と診断されるケースは増える可能性があります。
また、最近では、脳脊髄液減少症について後遺障害であることを認める裁判例も少しずつですが増えてきています。

ちなみに、脳脊髄液減少症について調査事務所に後遺障害の等級認定を申請しても、認められる可能性は非常に低く、そのため保険会社との示談交渉による解決も困難なため、脳脊髄液減少症について後遺障害に当たると主張するためには、裁判によるしかないのが現状です。

脳脊髄液減少症については、診断や治療のできる病院が非常に限られています。交通事故後に頭痛やめまいが続き、脳脊髄液減少症では?と思われる方は、早めに当事務所にご相談ください。

 

 

 

 

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