腱板断裂(腱板損傷)で約2160万円を獲得した事例

傷害 左肩腱板断裂(10級10号)・頚部痛(14級9号)→併合10級
  結果
通院慰謝料  220万円
休業損害  900万円
逸失利益 1260万円
後遺障害慰謝料 500万円
総額 2160万円

※自賠責保険金を含みます。
※既払いの休業損害等の調整があるため、合計金額と総額が一致しません。

被害者:50代男性(自営業)

事故状況

 被害者はスーパーの駐車場を歩いていたとき、駐車枠から突然バックしてきた車に接触されて転倒し、上半身をその車に轢かれるという事故に遭いました。被害者は合計4か月間入院することになり、1年以上の通院を続けました。被害者は建設関係の個人事業を営んでいましたが、事故によるケガのために左腕が上がらなくなり、はしごの昇降もできず仕事がほとんどできなくなってしまいました。また、歯が折れてインプラントを入れなければならない状態になりました。

被害者は通院治療中に、適切な後遺障害の等級認定を受けたいと考え、また、過失割合について保険会社と協議したいと考えて当事務所に相談・依頼されました。被害者については重い後遺障害が予想されたため、後遺障害の等級認定は、主治医と面談の上、自賠責保険の被害者請求にて行いました。その結果、腱板断裂による関節の機能障害(可動域の制限)等が認められ、併合10級が認定されました。

これをもとに保険会社と交渉したところ、示談が成立しました。
   (被害者の過失割合10%)

ポイント

 腱板断裂は発見までに時間がかかることが多く、そうなると交通事故との因果関係が認められにくいので注意しなければいけません。事故との因果関係が認められるためには、少なくとも、事故直後に病院で腱板損傷の診断を受けておく必要があります。

肩に強い痛みを感じたら、放っておかず、すぐに肩のケガに詳しい病院でMRIを撮って診察してもらいましょう。この被害者の場合は、事故直後の診察ではっきりと「腱板断裂」の診断がされていたのが良かったと思います。

また、自営業の方の場合、実際の収入と確定申告した収入が大きく食い違っている場合が多く、休業損害や逸失利益を計算する上でよく問題になります。この被害者の方についてはそのような問題はありませんでしたが、税金対策上収入を少なく見せかけると損害賠償額も少なくなる可能性が高いので、ご注意下さい。

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