右肩関節の可動域制限で提示額約270万円を640万円に増額した事例

後遺障害 右上腕骨外科頚骨折後の右肩関節の機能障害(12級6号)
依頼前 結果
傷害慰謝料 約45万円
後遺障害慰謝料 32万円
逸失利益 131万円
総額 約270万円 640万円

※自賠責保険金を含みます。
※総額は既払額を控除した金額です。

被害者 60代女性(アルバイト)

事故状況

 被害者は、交差道路の自転車横断帯上を自転車で横断中に四輪自動車に跳ねられ、右上腕骨外科頚骨折等で病院に救急搬送されました。

受任の経緯

被害者は、治療終了後の事前認定による後遺障害等級認定申請の結果、右上腕骨外科頚骨折後の右肩関節の機能障害(右肩関節の可動域が左肩関節の可動域角度の4分の3以下に制限されていました。)について別表第二第12級6号に該当すると判断されました。

 この結果を受けて、加害者側の共済から損害賠償額が提示されましたが、被害者はその金額に納得がいかずにご家族の方に相談されたため、ご家族の方からメールで相談のお申し込みをいただき、その方が当事務所に相談に来られました(当事務所ではメールでの相談予約にも対応しておりますので、営業時間外に相談のご予約をとりたい方などは是非ご利用ください。)。

 弁護士が、相手方側の共済から提示された損害賠償額の内容を確認したところ、一見して低額な提示であることが分かりましたので、後日、あらためて被害者ご本人にご来所いただいてご依頼を受けました。

交渉経過

 弁護士は、相手方側の共済から関係資料を取り寄せて、その資料と被害者から聴取したお話をもとに、裁判基準で計算した約645万円を相手方側の共済に損害賠償請求しました。

 その結果、相手方側の共済はその顧問弁護士に相談して、損害賠償額を総額で約270万円から約215万円増額した約485万円で再提示してきましたが、弁護士の請求額とは約160万円の差がありましたので、被害者と相談した上で、早期解決のために多少譲歩して、約600万円で示談できないか再交渉を行いました。

 ところが、相手方側の共済は、これ以上1円も支払えないと強硬な姿勢をとってきましたので、被害者と相談した上で、やむを得ず、裁判をすることになりました。

裁判の結果

 裁判では、相手側の弁護士は、主に休業損害と逸失利益を争ってきました。特に、休業損害については、相手方の弁護士は1円も認めないという主張を行いましたが、その根拠は被害者にとって二次被害とも言えるような内容でした。

 弁護士は、被害者への心情的な配慮も行いつつ、冷静に相手方の弁護士の主張に反論し、裁判所に休業損害が発生していることを訴えました。結局、裁判は、裁判所から和解案が提示されて、被害者が和解内容に納得されたことから、総額640万円で訴訟上の和解が成立しました。

ポイント

 本件では、相手方側の共済からの最初の損害賠償の提示額が余りにも低額であったため、被害者がその金額に納得ができずに、ご家族が当事務所に相談されたことで、結果的に約370万円の増額に成功した事例です。

 近年、保険会社や共済からの損害賠償額の提示が低額であることは、徐々に知られるようになって来ていますが、まだまだ低額な損害賠償額の提示に疑いを持たれずに示談されてしまう方も多いようです。また、年配の方だと、提示額に納得がいかないものの、誰に相談してよいか分からずに泣き寝入りされる方もいらっしゃいます。

 交通事故の被害に遭われた方が、低額な損害賠償額があたかも妥当な金額であるかのように説得されてしまったり、泣き寝入りしてしまったりされることがないように、相手方側の保険会社や共済などから損害賠償額の提示があった場合には、それが妥当な金額かどうかを必ず弁護士などに相談すべきです。

 そして、お身内の方などに交通事故に遭われてしまわれた方がいらっしゃいましたら、被害者本人に代わってご家族の方などにご相談に来ていただくことも可能です。

ただし、当事務所では、ご依頼をお受けする際には、必ず被害者ご本人と直接お会いしてから受任の手続を行わせていただいております。入院中などの理由で被害者ご本人にご来所いただくのが難しい場合には、弁護士の方から現地に出向かせていただくことも可能な場合がありますので、まずはご家族の方などがご相談にお越しください。

(被害者の過失割合 0%)

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