犯罪にあったらまずは警察に届けること 処罰・被害の弁償を求めるには弁護士に相談を

20121206

掲載内容

犯罪にあったら

 岡山県内での犯罪(刑法犯)の認知件数は平成23年は2万3872件であり、2年連続で減っています。統計から見れば治安は悪化しているとはいえませんが、最近、悪質な事件が報道されることが多く、実際には治安が悪くなったと感じる方は多いと思います。

まずは警察に被害を届けること 処罰を求めるには弁護士に相談を

 もし、他人に殴られたり、物を盗まれるなどの犯罪にあった場合、まずは警察に被害を届け出ましょう。被害が大きい場合や加害者が分からない場合、これは大切です。
逆に、家庭内や知人同士での金銭的な事件である場合、当事者同士で話し合うように言われることが多いです。加害者の処罰を求めるための告訴状を出すように言われることもありますが、自分で書くのは難しい上、証拠の提出も必要ですから、この場合は弁護士に相談することをお勧めします。
ただ、警察の役割は、犯罪者(加害者)を特定して、刑罰などの処分を受けさせるための手続(刑事手続き)に乗せることであり、被害者の受けた被害を回復することではありませんから、被害の回復を求めるためには、次のとおり民事手続きをとる必要があります。

損害賠償に応じなければ裁判も 加害者からの申し入れはうまく利用

 けがをして治療を受けたり、盗まれたものが返ってこない場合、加害者に対して治療費、慰謝料、物の対価などの損害の賠償を求めることになります(民事手続き)。ただ、相手が応じないことや、金額をめぐって争いになることも多いので、弁護士に依頼して内容証明郵便を送ってもらうのがよいでしょう。
  どうしても払ってもらえない場合は裁判も検討する必要があります。ちなみに、加害者が刑事手続きを受けている場合、加害者が弁護人を通じて損害賠償をしたいと申し入れてくることがあります。加害者が損害賠償すると刑事手続きの処分が軽くなりやすいため、損害賠償を受け入れることには抵抗のある方もおられますが、被害の回復を受けるよい機会ととらえ、拒否せず話し合われることをお勧めします。

(平成24年12月6日掲載)

【追記】

 交通事故の被害に遭った場合もまずは警察に届けなければいけません。交通事故によって人がけがをしたり死んだりした場合、加害者は過失運転致死傷罪に当たります。さらに、交通事故の場合は、人がけがをしていない場合であっても道路交通法72条によって事故を警察に報告する義務が定められています。

 事故を警察に報告をしておかないと交通事故証明書が発行されず、交通事故証明書が発行されないと、加害者や保険会社に損害賠償を請求しても払ってもらえません。

 交通事故の場面でも、警察への届け出はとても重要です。小さな事故であっても必ず警察への届け出をしましょう。

 

 


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