成年後見人はどんなことができるのか
掲載記事(内容)
Column 成年後見制度とは
病や障害で判断能力ない人に家庭裁判所が援助者を決定
成年後見制度とは、認知症など、精神上の障害のために判断能力が十分でない人(本人)に、家庭裁判所が援助者をつける制度です。家庭裁判所が援助者を決める「法定後見」と、本人が予め援助者になる人と約束をしておく「任意後見」とがあります。
「法定後見」には、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。「後見」は 判断能力が常に欠けていて財産の管理ができない人が、「保佐」は判断能力が特に不十分で財産の管理に常に援助を必要とする人が、「補助」は後見・保佐ほどではないが判断能力が不十分な人が対象となります。援助者は、後見では「成年後見人」、保佐では「保佐人」、補助では「補助人」と呼ばれます。(※ここでは、まとめて「成年後見人など」といいます)
財産管理や身上監護が仕事 本人を代理する権限も持つ
成年後見人などの仕事は、財産管理と身上監護(生活・療養看護に関する事務)で、契約などの法律的な行為が中心です。成年後見人などが当然に介護者になるというわけではありません。
本人の財産を守るため、成年後見人などは、本人の行為に同意する権限(同意権)と、同意していない行為を取り消す権限(取消権)を持ちます。これらは本人が悪徳商法に遭った場合は非常に有効です。
同意権の範囲は、成年後見人が一番広く、保佐人、補助人の順に狭くなります。また、成年後見人は本人を代理する権限(代理権)を持ち、保佐人、補助人も家庭裁判所に申請して一部の行為について代理権を持つことができます。
報酬は本人財産から
後見・保佐・補助を開始するには、本人または一定の親族が、家庭裁判所に申し立てをします。
成年後見人などの候補者の指名もできますが、家庭裁判所が指名どおりに選んでくれるとは限りません。親族が成年後見人などになることが多いですが、最近は弁護士などの第三者も増えてきました。
成年後見人などは年1回裁判所に報酬の額を決めてもらい本人の財産から報酬をもらえますが、親族が成年後見人などになる場合は報酬を請求しないことが多いです。
- 交通事故事件を弁護士に依頼するメリット
- 健康保険に切り替えてほしいと言われたら?
- 交通事故と高次脳機能障害
- 犯罪にあったらまずは警察に届けること 処罰・被害の弁償を求めるには弁護士に相談を
- 植物状態になった場合、加害者側の保険会社との交渉について
- 弁護士に相談するには弁護士会などの相談が便利
- 成年後見人はどんなことができるのか
- 専門弁護士は少ない しかし得意分野はある
- 自転車事故について
- 保険会社に治療費の支払い打ち切りを告げられたら
- 交通事故による遷延性意識障害(植物状態)について
- 就業中の負傷により後遺症が残った場合
- 駐車場での事故について
- 弁護士に依頼した場合の費用について
- 被害者参加制度について
- 交通事故の被害者が絶対にやってはいけないこと
- 症状固定(治療の終了)について