就業中の負傷により後遺症が残った場合
掲載記事(内容)
Q
仕事中に荷物が崩れて下敷きになり、病院で治療しましたが、後遺障害が残ってしまいました。
会社に労災保険の給付手続きをしてもらって保険金を受け取りましたが、会社にも責任があるのではないかと思います。会社にも損害賠書を請求することはできますか。
A
安全配慮義務違反認められれば請求可
弁護士に相談の上対応を会社に損害賠償を請求できる可能性があります。
労災保険は、労働者が仕事中や通勤中に事故に遭うなどした場合に、国が労働者に保険金を支払う制度です。労働者保護のために会社が強制的に加入させられる保険ですから、事故について会社に責任があるかどうかにかかわらず保険金が支払われます。
一方、会社には安全配慮義務(労働者の生命・身体の安全を守る義務)があります。
会社がこの安全配慮義務に違反した結果、事故が発生した場合は、労働者は会社の義務違反を理由として損害賠償を請求できます。
ただし、すでに労災保険から支払われた保険金の金額分は損害賠償額から差し引かれます。
ご質問者の場合、荷物が崩れて下敷きになったことについて、会社に安全配慮義務違反が認められれば損害賠償を請求できます。
もっとも、安全配慮義務の具体的内容や違反の有無の判断は難しいため、ご質問者が自力で安全配慮義務違反を主張するのは大変だと思います。一度、弁護士に相談されることを強くお進めします。
(平成25年12月5日掲載)
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