右足関節両果骨折で提示額約340万円が約740万円に増額した事例
傷害 | 右足関節両果骨折(12級7号) | |
依頼前 | 結果 | |
通院慰謝料 | 60円 | 90万円 |
逸失利益 | 200万円 | 360万円 |
後遺障害慰謝料 | 95万円 | 270万円 |
総額 | 340万円 | 740万円 |
※治療費など保険会社から既に支払われた賠償金についての調整(既払額の控除)があるため、
内訳の合計が総額と一致していません。
被害者: 50代女性 (会社員)
事故状況
被害者が自転車に乗って横断歩道を青信号で横断していたところ、向かいから青信号で右折してきた加害者の車と接触して転倒し、右足の関節を骨折して1か月間入院された事案です。被害者は骨をボルトで固定する結果となり、ボルトを取り外すまで1年以上かかりました。
被害者は治療中に保険会社の対応に不安を感じて当事務所に相談されました。その後被害者は右足関節両果骨折によって関節の可動域が制限されたため、後遺障害12級7号の認定を受け、保険会社から賠償額の提示を受けました。しかし提示額が少ないため、当事務所に依頼されました。そこで保険会社と交渉した結果、逸失利益が大きな争点となりました。保険会社は当初は10年分の逸失利益しか認めませんでしたが、最終的には15年分の逸失利益を認めました。
(被害者の過失割合5%)
ポイント
後遺障害が発生した場合、逸失利益が何年分認められるかが問題となります。保険会社はいろいろな理由をつけて期間を短く制限しようとすることがありますが、保険会社の言い分が正しいとは限りませんので、慎重に交渉する必要があります。