腰椎圧迫骨折・腓骨の変形で約1000万円を獲得した事例

傷害 腰椎圧迫骨折(11級7号)
腓骨の骨折後変形(12級8号)→併合10級
通院慰謝料 250万円
付添費用、付添人交通費 55万円
休業損害 50万円
逸失利益 40万円
後遺障害慰謝料 550万円
総額 1000万円

※自賠責保険金を含みます。

被害者:70代女性(パート店員)

事故状況

 被害者は横断歩道を青信号で渡っていたときに、右折してきた車に跳ねられて全身を骨折し、5か月間の入院と7か月間の通院を余儀なくされました。加害者側には事故後早い時期に弁護士が付いたため、被害者は当事務所に相談・依頼されました。

 被害者は受任前、加害者側の弁護士とのやりとりにかなり苦労されていたとのことですが、当事務所が受任した後のやりとりは非常にスムーズであり、事故から1年で症状固定となりました。その後自賠責保険への被害者請求により、腰椎圧迫骨折と長管骨変形で併合10級が認定され、加害者側の弁護士と示談交渉をした結果、裁判の基準とわずか30万円しか異ならない金額で示談が成立しました。
(被害者の過失割合0%)

ポイント

 被害者は事故で重傷を負われましたが、あえて相手方の弁護士が主張するとおり、1年で症状固定としました。そのため、比較的短期間で後遺障害の等級認定を受けることができ、示談も有利に進めることができました。
 症状によっては、症状固定の時期を遅らせるのではなく、あえて相手方保険会社や弁護士の主張する時期に症状固定させて、早期に、かつ確実に後遺障害の等級認定を得た方が、結果的に有利になる場合があります。
 症状固定の時期や治療の継続をどうするか困ったときは、医師に尋ねるべきなのはもちろんですが、同時に弁護士にも相談しましょう。

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