頸椎捻挫で後遺障害の等級非該当から、異議申し立てで14級9号が認められ、約370万円を獲得した事例
後遺障害 | 頸椎捻挫(14級9号) |
通院慰謝料 | 100万円 |
休業損害 | 80万円 |
逸失利益 | 80万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
総額 | 370万円 |
※自賠責保険金を含みます。
被害者:50代女性(主婦・パート)
事故状況
被害者は駐車場で入庫待ちのために停車していたところ、急発進した車に左側面から衝突され、その勢いでさらに右隣の車に衝突するという事故に遭い、頸椎捻挫の傷害を負いました。被害者は整形外科と整骨院に8か月間通院した後症状固定となり、加害者側の保険会社を通じて後遺障害の等級の認定を申請しましたが(事前認定)、残念ながら等級非該当となり、当事務所に相談されました。
相談の結果、後遺障害診断書の記載からは、一見、等級非該当も仕方がないように見えました。しかし、衝突の激しさ、症状固定までの治療状況、じっとしていても痛みが消えないため症状固定後も自費で通院を続けている現状から判断して、異議申し立てをすれば後遺障害の等級が認められる可能性があると判断し、依頼を受けました。
異議申し立ての結果、後遺障害14級9号が認められ、その結果をもとに加害者側の保険会社と交渉したところ、約370万円で示談が成立しました。もしも等級非該当のままであれば、弁護士が入って示談してもこの4割くらいの金額になっていたのではないかと思います。
ポイント
最近は後遺障害についての異議申し立てが認められる場合は少なく、異議が認められて等級が認定されるケースはわずか10%台であるとも言われています。
確かに、やみくもに異議申し立てをしても、認められる可能性は低いと思います。
しかし、事案によっては、異議申し立てが認められる可能性が高い場合もあります。当事務所では、異議の申し立てを希望される相談者の方には、詳しくお話をお聞きした上で、異議申し立てが認められる可能性がどの程度あるかを説明させていただいております。そして、異議申し立てが認められる可能性が高い方については、異議申し立てをお勧めしております。
ちなみに、今までに当事務所に依頼された結果、後遺障害非該当から14級9号が認められた方には、半年以上真面目に通院して症状固定したのに常に痛みが残っている、などの共通点が見られます。異議申し立てをお考えの方は、まずは当事務所にご相談ください。