社労士会との合同勉強会に参加しました

佐藤です。
2月8日に、岡山弁護士会で行われた、第7回岡山県社会保険労務士会との合同勉強会に参加しました。当事務所からは、髙田弁護士も参加しました。

この勉強会は毎年この時期に行われており、私はほぼ毎年参加しています。
昨年までは、弁護士と社会保険労務士が、それぞれの得意分野について、他の会員にも分かりやすいように講演を行うというスタイルでしたが、今年は「弁護士と社会保険労務士との連携」について、弁護士と社会保険労務士が同時にパネリストとして登壇するシンポジウムのような方式で行われました。

当事務所でも、労災手続や障害年金のことで社会保険労務士の先生のお知恵を借りることがあります。労災手続や年金続については、さすがに社会保険労務士の先生は詳しく、「餅は餅屋」ということを実感させられます。

弁護士と社会保険労務士がお互いに協力すれば、依頼者のためによりよい結果を生み出すことができることは間違いありません。
しかし、だからと言って、弁護士法が禁止している非弁護士との提携(弁護士法27条)に当たるようなことがあってはなりません。弁護士は法律のプロフェッショナルであり、依頼者のためなら何でもアリという態度は許されません。
依頼者のためになるように、しかし、弁護士法には違反しないように、社会保険労務士の方たちと協力し合っていきたいと思います。

(平成29年2月10日)

 

 

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