自然災害債務整理ガイドライン
平成30年7月豪雨災害から2か月半が経過しました。
この間、近畿地方の台風災害や、北海道の胆振東部地震など、多くの自然災害が発生しました。
被災された皆様には改めてお見舞い申し上げます。
災害のために住宅ローンなどが払えなくなり、お困りの方も多いと思いますが、
今回の豪雨災害のような、災害救助法が適用された自然災害については、
「自然災害債務整理ガイドライン」が適用されます。
これは、生活基盤や事業基盤が災害の影響を受けたことにより、住宅ローンなどの借入が
払えないか、または近い将来払えなくなることが確実な個人の方を対象にする救済制度です。
この制度は、被災者が一定の財産を手元に残すことを認め、それを超える財産だけを
返済に充てて、残りの借入は免除するというものです。
破産に似ていますが、破産と比べて有利な点がいろいろあります。
具体的には、①弁護士の手続支援を無料で受けられる、②手元に残せる財産が破産の場合と比べて圧倒的に多い、③個人信用情報(いわゆるブラックリスト)として登録されないなどです。
この制度は最近徐々にに知られるようになってきており、弁護士会への手続支援要請も爆発的に増えているようです。しかし、まだまだご存じない方も多いのではと思います。少しでも多くの方に、この制度を利用して、生活再建を実現していただきたいです。
ところで、写真は、岡山弁護士会のマスコットの「たすっぴ」のぬいぐるみです。当事務所のどこかにひっそりと飾られていて、来所される皆様を見守っています。
「たすっぴ」の名前は、「助ける+桃(ピーチ)」に由来しています。私たち岡山の弁護士が被災者の皆様の助けになれることを願ってやみません。
(平成30年9月25日)
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